賃貸の駐車場の改修工事は経費扱いになりますか
お世話になります。
サービス業で個人事業主として開業し、青色申告での確定申告を行っています。
他に個人で駐車場を経営しています。
この駐車場の改修工事を行いました。4台ほどの狭い駐車場です。もともと草が生え放題になっており、年に1回草刈りを行っていました。そこで、砂利敷き、区割りをロープで分かりやすくし、車止めを設ける改修工事を行いました。費用は30万円消費税3万円です。
この場合は修繕費として経費扱いにできるのでしょうか?
また、固定資産として取り扱わなければならない場合、勘定科目は何になるのでしょうか?
どうかご指導いただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答

税込み経理だと、33万円で、30万円を超えています。
資産に計上して、10年くらいで償却です。
宜しくお願い致します。
税抜き経理だと、即時償却を選べます。
ご回答ありがとうございます。
税込み経理で行っているので、資産計上で減価償却をする、ということですね。
さらに、教えてください。資産計上するにあたっての、勘定科目は「構築物」でよいのでしょうか?
ご指導いただきたく、よろしくお願いいたします。

資産計上するにあたっての、勘定科目は「構築物」でよいのでしょうか?
ご指導いただきたく、よろしくお願いいたします。
そうなります。
「構築物」で資産計上します。
ご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2023年02月15日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。