[勘定科目]棚卸し - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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棚卸し


初めまして、フリーランスの美容師をしているものになります。


棚卸しについて質問です。
基本的にカラー等の材料はお店のものを使っていること、自分で購入するものはすぐ消費できるものや、都度買うようにしているため棚卸しをするものがありません。

一つ質問なのが、マネーフォワードを使って仕分け等をしているのですが
1年契約をしました(2022年の10月〜2023年の10月まで)

上のものは、棚卸しに該当しますか?

該当するようでしたら
勘定科目等を教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問の記載をもとに考えると棚卸はないものと考えられます。
マネーフォワードの契約については、正確には2023年1-9月分を前払金処理するべきでしょうが、今後継続して、1年分の前払額を全額経費に計上していくとすると、継続性の原則に基づいて前払金処理をすることなく、全額経費(雑費ですかね)になります。
個人の所得税の少額の処理のために多額のコストをかけて税務調査を行うことも考えにくいので、あまり気にしなくても大丈夫ですよ。

本投稿は、2023年02月27日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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