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所有権移転外ファイナンス・リース取引(仕分けは賃貸借)での中途解約について

トラックをリースするにあたり所有権移転外ファイナンス・リース取引(仕分けは賃貸借)でリース会社と契約しました。事情により中途解約を検討していますが、この取引を中途解約した場合、リース料と残価を全て清算し、車両の所有権を取得することとなります。
この時の仕分け方法と車両取得後、減価償可能か教えて頂きたく思います。
また、短期で解約してしまった場合のリスクについて教えて頂ければ幸いです。
お手数をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

中途解約したタイミングで精算金額で中古車を購入したことになります。したがって、取得価額は精算金額になります。中古車の減価償却は、耐用年数経過前なら、残年数+法定年数×0.2、経過後なら法定年数×0.2を耐用年数にして下さい(最低2年)。
移転外リースの中途解約は精算金額が割高になりがちなので、コスパが悪いです。

平仁様

早速のご回答ありがとうございます。
賃貸借処理後に減価償却できるか不安でしたが、先生にご説明頂きよくわかりました。

本投稿は、2023年03月21日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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