役員貸付金、役員借入金について
個人事業から法人成りした際に発生した役員貸付金、法人設立後に発生した役員貸付金が合わせて90万程あります。
会社の資金繰りが悪く、家のお金で会社の支払いをすることもあるのですが、この場合は役員借入金になり、役員貸付金が相殺されていきますか?
その際は税理士さんがわかるように、これは家のお金から支払いましたみたいなものを記録し伝えればいいんでしょうか?
それともその都度借入書のようなものを作るべきですか?
ご回答よろしくお願い致します
税理士の回答

おっしゃる通り、役員借入金となり、役員貸付金と相殺することが可能となるものと思われます。
どのようにしたらよいかは、各税理士によって考えが異なるので、今の税理士さんに御相談くださいね。
ご回答ありがとうございます!
相談してみます。
本投稿は、2023年04月03日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。