就労支援事業の計上科目について
就労支援事業の計上科目ついて分からない点がありますのでご教授いただきたいです。
当社は企業等からの軽作業依頼に対し、作業が行える利用者を派遣し仕事をする等の人材派遣のような収入を就労支援売上と国保連からの訓練給付費の収入を訓練給付売上として計上しています。
訓練給付費は低所得者や生活保護の方は全額、国保連より支払がありますが、ある程度所得がある方については、1割が実費負担、残りの9割が国保連より支払われます。
上記の利用者負担分の計上仕訳についての質問です。
前任者までは利用者負担分については就労支援売上として計上していました。
ですが、利用者負担分は上記のことから訓練給付売上の方じゃないのかと思いました。
利用者負担分は毎月2人~3人で18,000千円ぐらいです。
前任者がすでに退職しているため確認できないため科目としてはどっちで計上すればいいのか教えていただければすごく助かります。
どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会福祉法人会計基準に従えば、利用者負担分については、
(大科目)障害福祉サービス等事業収入
(中科目)利用者負担金収入
に計上することになります。
したがって、
(大科目)就労支援事業収入
(中科目)〇〇事業収入
に計上するのはおっしゃる通り、正しくないと思います。
しかし、国保連からの給付金は、
(大科目)障害福祉サービス事業等収入
(中科目)自立支援給付費収入
(小科目)訓練等給付費収入
に計上することになっており、利用者負担金とは、大科目は一致しておりますが、中科目は別です。
文面からは、御社は社会福祉法人ではないように思われますが、上記を踏まえると、利用者負担金売上という科目を作るなどして、そこに計上していくのがよいかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854246.pdf
お忙しい中回答していただきありがとうございました。
新たに科目を作りそこに計上していくようにしようと思います。
本投稿は、2023年04月10日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。