経費で書籍購入した場合の所有権について
最近、新聞図書費として経費で購入した書籍を会社ではなく従業員所有にしている事例を多く見かけるのですが、経費で購入した書籍を会社所有にせず従業員所有にするには対応すべきことがありますでしょうか?
税理士の回答
リンクされたURLはみんなの税務相談ガイドラインに抵触する為見ておりませんが、会社の経費で購入した書籍はあくまで会社の所有物です。
従業員の所有とした場合は、従業員への経済的利益の供与となり給与扱いです。当然、源泉徴収義務も生じます。
早速ありがとうございます!
会社で購入した書籍を従業員の譲渡する場合はいかがでしょうか?
他社では、大々的に会社所有から従業員所有への変更を発表しているので、どのようにしたら同じく運用がてきるのかを検討しています。
すみません。ここは追加質問のようなことをレクチャーするコーナーではありませんので回答は控えさせていただきます。
上記の通りですので、顧問税理士にご相談ください。
本投稿は、2023年07月21日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。