下宿業の勘定仕訳について
下宿業を営んでいます。
今みで家賃のみ頂いていたため受取家賃で計上していましたが、今後は水道光熱費をこちらが払い、家賃+水道光熱費(固定額)+食費の合計で頂くことになりました。
受取家賃と他の勘定に仕訳を分けるべきでしょうか。
またはまとめて売上となりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁ホームページではアパート、下宿等の所得の区分については次のように判断するものとしています。
(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。
(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。
法第26条《不動産所得》関係
「家賃のみ頂いていたため受取家賃で計上」は不動産所得で問題ありませんが、「家賃+水道光熱費(固定額)+食費の合計で頂く」場合には、「まとめて売上」として事業所得又は雑所得に相当するものと考えます。
本投稿は、2023年10月04日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。