行政書士が他士業の先生に業務委託する場合の勘定科目
行政書士(個人事業主)が他士業の先生に業務の一部を委託(例えば司法書士の先生に相続業務の中の相続登記を委託)した場合、勘定科目は「外注工賃」になるのでしょうか?ネットで調べると「支払手数料」とも記載がございました。
ちなみに顧客への請求は行政書士が全て行います。行政書士分が100,000円、司法書士分が100,000円だとした場合、行政書士が200,000円顧客に請求し、行政書士から司法書士へ100,000円支払います。
顧客からの振込の場合は、
借:普通預金200,000円 貸:売上200,000円
借:「外注工賃」または「支払手数料」100,000円
貸:普通預金100,000円
となるようなイメージを持っておりますがいかがでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

外注費または支払手数料での処理になると思います。
どちらでもかまいません。
司法書士への依頼は、
個人であれば源泉所得税を引きます。

外注費または支払手数料での処理になると思います。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
個人事業主の行政書士は源泉徴収義務者にならないと聞いたことがあるのですがいかがでしょうか?
ご回答いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
行政書士への報酬は源泉徴収の対象外ですが、
行政書士が源泉徴収義務者にならないことではないです。
ただし従業員などがいなくて、そもそも源泉徴収対象がなければ、
報酬については源泉徴収は不要です。
ご回答ありがとうございます。一人事務所なので従業員はおりません。源泉徴収が不要ということで安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月27日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。