立替金が総額支払ってもらえなかったときの勘定科目について
個人事業でライターをしています。
占いサービスを受けて記事を書いた際の仕訳がわかりません。
いったん占いサービス料金を立て替えて、かかった金額の全額もしくは一部を補填いただいています。
たとえば、11/1に占い鑑定を受け、それをもとに感想等を記事にし、納品。
11/1に記事に対する報酬(8000円 内税727円)と占い鑑定料(3000円)を受け取る。
このとき、占い鑑定料は総額4500円かかっていたので、1500円は自己負担。
(※占い鑑定料は個人用クレジットカードで支払い)
この場合の、それぞれの勘定科目や仕訳方法がわかりません。
また、相手から支払われる報酬や占い鑑定料はすべてpaypayで受け取っています。
わかりづらくて申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
正確に状況が、理解できていないかもしれませんが。
8,000円は、売上なので
売掛金 8,000 / 売上 8,000
ペイペイから入金の際は
普通預金 7,200 / 売掛金 8,000
支払手数料 800
4,500円は、支払い手数料で、貰う3,000円は、雑収入若しくは受取手数料とすべきかなと考えます。
支払手数料 4,500 / 普通預金 4,500
普通預金 3,000 / 雑収入(受取手数料) 3,000
ご回答いただきありがとうございます。
なるほどですね。
ちなみに自己負担の1500円分の占い鑑定料は、どのように仕訳をすべきでしょうか?

西野和志
差額の1500円は、そのまま支払手数料になってます。
なるほどですね!
1500円分を別途仕訳するべきなのかと思っておりました。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月01日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。