法人で所有する古民家を売却して利益が発生した場合の税金について
不動産賃貸業をしている法人で一昨年に取得した古民家(150万円)をリフォームし、今月に400万円で売却する事となりました。
仲介手数料等諸経費を別として、不動産の売却による利益として単純に250万円が発生する事になります。
一方で、今年度の会計年度として法人には700万円の繰越損益があります。
この場合、不動産売却益の250万円を法人の繰越損益700万円から控除する事は可能でしょうか?
可能であった場合に不動産売却益の計上科目は「売上」でしょうか?「雑収入」にするべきでしょうか?
不可であった場合はどのような処理を行うべきなのでしょうか?
不動産に明るい会計を専門とする方のご指導をお願いいたします。
税理士の回答
繰越損益というのが会計上(貸借対照表の純資産の部の損失)ではなく、法人税法上の繰越欠損金(前期の法人税申告書別表7に記載された金額)であれば、当期の所得から控除することができます。
法人は全て総合課税なので、売却益だけではなく上記の通り当期の所得から繰越欠損金を控除することになります。
不動産賃貸業ということですので古民家は固定資産に計上していた前提で回答しますが、売上でも雑収入でもなく特別利益の固定資産売却益に計上するのが会計上は適切な処理になります。
ご質問は会計処理と税務処理を混同されているようですが、会計上の利益はどのような勘定科目で計上しても、税法上は勘定科目という概念はなく利益は全て益金です。
ご回答ありがとうございます。
要領の得ない質問だったかもそれませんが、回答頂いた内容で概ね理解できました。
勘定科目については別途調べてみたいと思います。
本投稿は、2024年01月03日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。