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古いアパートから退去の謝礼金の扱い

古いアパートの建て替えのため、最後まで入居していた2室2名に各10万円を昨年12月に支払い、退去してもらいました。
① 昨年の確定申告に経費として計上できるでしょうか?
② もしできるなら、適切な名目は何になるでしょうか?「退去の謝礼」「引越し費」などいろいろありそうですが・・・。

税理士の回答

アパートの建て替えのためであれば不動産所得の必要経費にできます。
科目は「立ち退き料」で宜しいと思います。
宜しくお願いします。

建て替えは計画中で、古家の取り壊しや新たなアパートの図面など、まだ進んでいません。

この状態で必要経費とし、最終的にアパートにせず全ての土地を売却する、または半分売却し残りの土地にアパートを建てると、どうなるでしょうか?

売却のための立ち退き料は譲渡所得の計算上の譲渡費用に該当しますので、不動産所得の必要経費にすることはできません。
なお、一部を売却、一部に建て替えの場合には、立ち退き料を案分して譲渡費用と不動産所得の経費を算定することになると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月28日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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