売掛金登録時に1円以下を四捨五入しているが、入金時に差額が発生した場合の処理について
青色申告の個人事業主です。
海外のサイトで、イラストのダウンロード販売を行っています。
売上に1円以下の端数が生じることがあり、売掛金の登録時には1円以下を四捨五入した値を使っています。
例えば、1〜3月の発生報酬が
1月: 100.3円
2月: 100.3円
3月: 100.4円
となった場合、3ヶ月とも「100円」、合計300円として売掛金を登録しています。
しかしサイト側では1円以下の値も計算されており、1〜3月分としては合計301円が振り込まれた、という場合、決済時に差額の1円はどのように処理するべきでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

3月の売掛金を101円に修正することは難しいでしょうか。もしくは1円の売掛金/売上高を計上するということも一つかと存じます。
ご回答いただきありがとうございます。
ご提案の通り、3月の売掛金を101円にする形で処理しようと思います。
どのようにしたらよいか分からず困っていたので大変助かりました。
このたびは誠にありがとうございました!

はい、また何かございましたらご質問ください。
本投稿は、2024年02月17日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。