仕入れ 材料 消耗品 について
個人事業主で電気工事士の青色申告です。
お客様宅に付けるエアコン設置工事に使う電線、配管等の購入品の勘定科目がどれにあたるのかがいまいち理解できません。
ある人は消耗品、ある人は仕入れ、ある人は材料費と言っていて結局どれが正解なのかが分かりません。
最初は全て消耗品費で処理しておりました。
調べていくうちに分からなくなり処理していたものを一旦全て削除し、現在は打ち直すところに戻ってしまいました。
建設業なので仕入れになる場合は完成工事原価になるのでしょうか?
また、在庫が余らないように考えて注文し使用しておりますが、やはり綺麗に残らなかったという事が難しく、使いかけのものが残ったという状況です。未開封品や新品のものはありません。
仕入れになる場合は、棚卸しをしなければいけないことも判明しましたが、この場合の棚卸しはどうなるのでしょうか?
少額の場合は棚卸しの必要がないとみましたが、事実でしょうか?
また少額の場合でも棚卸しが必要な場合の記入の仕方も分かりません。
例えばですが、
一年の間に上記に記載した材料の購入金額がトータルで200万だとします。
12月31日時点で、使いかけの配管が1つ(13000円)けの電線が1つ(15000円)が残りました。
この場合の棚卸しの金額?はどうなりますか?
税理士の回答

建設業ですと、損益計算書とは別に「完成工事原価報告書」を作成することになると思います。
完成工事原価報告書の内訳は、材料費・労務費・外注費・経費で区分され、青色申告決算書においては、「製造原価の計算」の欄が該当します。
今回のケースですと、材料費として処理するのが一般的だろうと思います。
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原材料費:原材料仕入高② 2,000,000
期末原材料棚卸高④ 28,000
差引原材料費⑤ 1,972,000
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具体的には上記のようなイメージです。
また、「少額であれば棚卸しなくて良い」というのは少し間違っているように思います。
おそらく、『5-1-1 購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「五」、平19年課法2-17「十」、平23年課法2-17「十」により改正)』というルールと混同されているかも知れません。
棚卸資産の評価方法を特に税務署へ届出していない場合には、最終仕入原価法という最後に仕入れた単価でもって実地棚卸を行った「棚卸表」を作成する必要があり、その棚卸表の金額を元に、「期末原材料棚卸高④」を計算して申告をするようにしてください。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年02月23日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。