税理士ドットコム - [勘定科目]家賃の遅延金ははどの部分に発生するか。 - お世話になっております。せっかくご相談いただい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 家賃の遅延金ははどの部分に発生するか。

家賃の遅延金ははどの部分に発生するか。

延滞した分だけが書かれた表①と、遅延込みの表②があるとします。

5万円の延滞を10日遅れた場合に14.6パーセントの年率だと、
50000×0.146×10÷365で、200円の遅延です。

表①では50000円を払って延滞が0円になった時点で、
遅延200円はありますが、ここから先は発生しません。

表②だと遅延200円が残っており、
さらにこれを払うまでに70日かかると、
200×0.146×70÷365で、5円遅延がつきます。


遅延は滞納している額(元本)のみに発生し、遅延に利息はかからないと聞きました。

どちらの表で算出しますか。

税理士の方の意見を聞いてみたくて質問しました。

よろしくお願いします。

税理士の回答

お世話になっております。
せっかくご相談いただいたのに申し訳ありませんが、税理士は税金の計算はできますが、延滞金の計算は専門の範疇ではございません。
下記全国宅建協会の問い合わせ窓口に関するURLをお送りしますので、
こちらにご連絡された方がよろしいかもしれません。
何卒宜しくお願い致します。

https://www.zentaku.or.jp/takken/

なお解決済でしたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月04日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,510
直近30日 相談数
706
直近30日 税理士回答数
1,429