家賃の遅延金ははどの部分に発生するか。
延滞した分だけが書かれた表①と、遅延込みの表②があるとします。
5万円の延滞を10日遅れた場合に14.6パーセントの年率だと、
50000×0.146×10÷365で、200円の遅延です。
表①では50000円を払って延滞が0円になった時点で、
遅延200円はありますが、ここから先は発生しません。
表②だと遅延200円が残っており、
さらにこれを払うまでに70日かかると、
200×0.146×70÷365で、5円遅延がつきます。
遅延は滞納している額(元本)のみに発生し、遅延に利息はかからないと聞きました。
どちらの表で算出しますか。
税理士の方の意見を聞いてみたくて質問しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
せっかくご相談いただいたのに申し訳ありませんが、税理士は税金の計算はできますが、延滞金の計算は専門の範疇ではございません。
下記全国宅建協会の問い合わせ窓口に関するURLをお送りしますので、
こちらにご連絡された方がよろしいかもしれません。
何卒宜しくお願い致します。
https://www.zentaku.or.jp/takken/

亀谷由太
なお解決済でしたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月04日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。