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ホームページの動画製作について

ホームページの動画製作に96万円かかりました。

この動画の効果は一年以上に及びますが、どのように処理をすればよろしいでしょうか?

資産計上の場合は、耐用年数も教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

ホームページの制作費用の考え方と同様で、通常、動画による宣伝効果等は1年以上に及びますが、その動画をホームページに掲載して1年以内で更新される場合には支出時の費用として計上します。
ただ、いつ動画の更新(入れ替え)を行うか不明な場合には資産計上を行い、減価償却を行い、動画の更新を行った際に除却処理を行います。
資産計上する場合の耐用年数ですが、このような映像コンテンツについてはソフトウェアに準じて5年で償却するケース、映画フィルムに準じて2年で償却するケースがありますが、5年定額で償却しておき、入れ替え時に除却処理することをお勧めします。

分かりやすいご説明でありがとうございます。
ソフトウェアで計上し、5年でゆっくり償却していきます。

本投稿は、2018年02月24日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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