期をまたぐ商標権使用料(他団体ロゴ)の支払いについて
当社の製品に某スポーツ団体のロゴシールを貼付して販売します。
商品へのロゴ使用について本契約の許諾期間は1月~12月です。当社の会計期間は4月~翌年3月です。
1月に製作した商品在庫が7月で売り切れたため、8月に追加でロゴ使用料を申請しました。
当社から団体へ支払後、団体より公式のロゴシールが納品されます。
請求書には使用料126,000円、許諾期間は本契約のとおり2024年1月1日~2024年12月31日と記載されています。
2024年1月~3月は前期に該当するため、仕訳処理する際に月割り計算や勘定科目を注意する必要があるか混乱してしまい、ご相談いたします。
前期に該当する1月~3月分:10,500円×3か月=31,500円
4月~8月(今月)分:10,500円×5か月=52,500円
9月~12月分(前払):10,500円×42,000円
税理士の回答

土師弘之
商標権の使用許諾期間が1月~12月であれば、通常、年間使用料は更新時(12月or1月)に支払うはずです。
過去がどのようになっていたのか疑問に思える部分もありますが、今年の更新時に請求がなければ、某スポーツ団体が請求を怠っていたのではないのでしょうか。
前期分を今からさかのぼって修正することは手数を要しますので、今回支払分を(短期前払費用として)一括計上しても差し支えないと思われます。
土師先生、ご回答ありがとうございます。
過去の仕訳を確認し、短期前払費用で計上することといたします。
本投稿は、2024年08月16日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。