取引先との昼食代の勘定科目について
建設業で青色申告している法人です。従業員3人の小さな会社で、主に下請けをしており、社長が現場にて仕事をしております。
経理をしておりますが簿記の資格がない為、勘定科目でわからない事がありまして、教えて下さい。
①社長が現場で働いているのですが、元請け業者の営業の方と昼食をとることが多々あります。食事中仕事の話はある様なのですが、場所がファミレスや小さい食事処が多いです。
食事代の一人の金額は800円程度と少額な事、一緒に食事する相手が元請け業者との事で、前任の経理担当者が【福利厚生費】として処理していたのですが、科目が違うと思い、相談です。
この場合の科目は【交際費】【会議費】になるのかなと思うのですが、いかがでしょうか?
②社長が深夜まで仕事がある場合、夜食としてコンビニなどで食事をすますのですが、この場合経費になるのでしょうか?
③元請け業者との接待ですが、スナックや寿司屋などで1.2杯飲んだだけの場合、一人10,000円以下の場合の科目は【交際費】となるのでしょうか?
令和6年度税制改革で交際費の金額が一人10,000円以下は損金に計上できるとなっているそうですが、少量飲酒している③の場合はどうしてよいのかよくわかりません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①の場合、【会議費】として処理するのが適切です。
②の場合、【福利厚生費】として経費計上できます。
③の場合、【交際費】として処理し、損金算入の対象となります。
①社長と元請け業者の営業担当者との昼食について:
この場合、【会議費】として処理するのが適切です。理由は以下の通りです:
食事中に仕事の話がされていること
1人あたりの金額が800円程度と少額であること
場所がファミレスや小さい食事処であり、高級な接待とは言えないこと
会議費は、取引先との打ち合わせに伴う費用として認められ、原則として全額損金算入が可能です。ただし、1人あたりの金額が10,000円を超える場合は交際費として扱われる可能性があります。
②社長の深夜勤務時の夜食について:
この場合、【福利厚生費】として経費計上できます。理由は以下の通りです:
業務遂行のために必要な費用であること
従業員(この場合は社長)の福利厚生に関する費用と考えられること
福利厚生費は、従業員の福利厚生のために支出する費用であり、通常は全額損金算入が可能です。
③元請け業者との接待について:
この場合、【交際費】として処理し、損金算入の対象となります。理由は以下の通りです:
取引先との接待であること
1人あたりの金額が10,000円以下であること
令和6年度税制改正大綱では、交際費等の損金不算入制度について、接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限を3年延長し、その上限額を5,000円から10,000円に引き上げることが示されています。したがって、1人あたり10,000円以下の接待飲食費は全額損金算入が可能となります。
消費税の取り扱いについて:
会議費、福利厚生費、交際費のいずれも基本的に消費税の課税対象となります。
飲食を伴う場合、外食は10%、テイクアウトや持ち帰りは8%の軽減税率が適用されます。
インボイス制度開始後は、免税事業者からの購入に関して仕入税額控除の適用可否に注意が必要です。
本投稿は、2024年08月29日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。