スポンサー選手にかかる費用について
個人事業主ですがアスリート選手のスポンサーになりました。旅費やエントリー代などどこまで経費計上出来ますか?
経費にした場合の感情科目は何になりますか?
税理士の回答

スポンサー選手にかかる費用について、経費として計上できるかどうかは、その支出が事業に関連しているかどうかに依存します。以下に具体的な条件と経費計上の方法を説明します。
広告宣伝費として計上: もし、アスリート選手をスポンサーすることであなたの事業の広告効果(例えば、試合でのロゴ表示やプロモーション活動)が期待できるのであれば、これらの費用(旅費、エントリー代など)は広告宣伝費として経費計上できます。また、消費税の課税仕入れに該当します。
交際費として計上: スポンサーすることが特定の承認を得たり、ビジネス関係者との関係構築が主目的となる場合は、交際費として計上することもあります。ただし、交際費は税制上の制限があり、特に損金算入できる金額には限度が設けられていますが、中小企業では年間800万円まで損金算入が可能です(詳細は国税庁のガイドライン参照)。消費税は不課税取引です。
寄付金としての可能性: ビジネスに直接関係しない、純粋な支援のためのスポンサーシップであれば、それは寄付金として計上される可能性があり、損金算入には一定の限度額があります。消費税の課税対象外となります。
ありがとうございます!
とても分かりやすくてたすかりました。
本投稿は、2024年09月28日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。