コンビニ会計について
某コンビニチェーンの会計処理を委託されている者です。
そのコンビニチェーンでは、毎月ごとに仮受消費税と仮払消費税を精算しており、
本部より各店舗に差額分が指定の口座に入金されます。
入金された資金を確定申告の時の増税資金として、活用してくださいとの意味合いのようです。
この入金された時の会計処理として、どのような処理が望ましいでしょうか。
普通預金 ××× / ??? ×××
の仕訳が立ちます。
またその際の課税区分もご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

コンビニチェーンの仮受消費税と仮払消費税の精算による本部からの入金についての会計処理は以下の通りです。
会計処理
1. 入金時の仕訳
入金された資金を「普通預金」に計上します。
この際の相手勘定科目としては「仮受消費税」または「消費税等の未払計上」による差額調整になります。
普通預金 ×××円 / 仮受消費税または未払消費税 ×××円
2. 課税区分
消費税の差額精算は、消費税の預かり金または支払いに関連する調整のため、消費そのものの行為ではなく、通常であれば消費税の課税対象とはなりません。
従って、この入金自体は消費税の課税区分としては「課税対象外取引」となります。
本投稿は、2024年10月17日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。