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仕入れの際の入園料について

仕入れのためにディズニーランドに行き、入場者限定商品を購入予定です。
1人1つの購入制限があるため、家族のチケットも使用して購入します。
仕入れに必要なものとして入場料は経費に出来ると認識しています。
今回はチケットがないと購入出来ない商品のため、家族の分も経費として計上可能でしょうか。
またその場合の項目と領収書の但し書き名を教えて下さい。

税理士の回答

過去質問回答で
交際費について
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1035/q_29252/
等がありますが、
仕入の場合は、家族の分は経費と考えるのは難しいと考えます。

お世話になります。
ご回答頂きありがとうございます。
自分の分のみ経費として形状したいと思います。
その際に項目としては「仕入れ」でしょうか。
もしくは「雑費」になりますでしょうか。

追加で教えて下さい。
入場チケットがないと購入出来ないものに関しても同行者のチケット代の経費計上は難しいのでしょうか。
宜しくお願い致します。

雑費ではなく仕入がいいです。

入場チケットがないと購入できない商品を仕入れるために、同行者のチケット代を経費として認められるかどうかについて説明します。

経費計上の可否は、支出が業務に必要であるかどうかに依存します。具体的には、以下の基準を満たすかを確認することが重要です。

1. 業務上の必要性
同行者が商品の購入に直接寄与することを証明する必要があります。例えば、業務に必要な商品が購入制限によって一人一つしか買えない場合、複数の同行者の協力が不可欠であることが示されれば、業務上の支出として認められる可能性が高まります。

2. 証拠の保持
経費として申告する際には、目的や経緯、具体的な使用状況を裏付ける証拠(領収書、行き先の計画書、報告書など)を保持しておくことが推奨されます。特に同行者の役割を明確に説明できると、税務的に認められやすいです。

3. 業務の一環としての明確性
同行者を含めた支出が本当に業務の遂行に貢献しているかを説明する準備が必要です。個人的な楽しみではなく、明確な業務目的であることが必要です。

ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
とても分かりやすい説明でしたので、こちらをベストアンサーにさせて頂きます。

本投稿は、2024年10月25日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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