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株主優待にかかる費用について

弊社は株主優待でクオカードを株主へ贈呈します。
クオカード購入代、デザイン代等、株主優待関連費用は交際費に該当するのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

株主優待でクオカードを送る場合は交際費として処理することになると考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2018年03月08日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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