下水道事業受益者負担金について
個人事業主として地代を払いながら事業を行っています。
上下水道代はメーターで計算されて請求書が届きます。
今回通常の請求に加えて、
令和〇年度下水道事業受益者負担金というものがありました。
土地の所有者が負担する下水道事業受益者負担金を
土地を賃借している事業主が処理する場合は
どのような経理処理をすれば宜しいでしょうか?
※請求書には消費税を含めた形で請求されていました。
※下水道事業受益者負担金は消費税不課税なのに?
税理士の回答

土師弘之
「下水道事業受益者負担金」は、土地の所有者に負担する義務があり、消費税は「不課税取引」となります。
なお、負担義務者でない土地使用者にこれを請求するということは、土地所有者が土地使用者に対して上下水道代を増額させたものとして取り扱うことが妥当と思われます。
したがって、「水道光熱費」勘定で処理することになります。水道光熱費の増額ですから消費税は課税取引になります。
水道光熱費の増額という考え方でいいのですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年10月28日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。