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12月に半年分の通勤定期券を買った時の仕訳について

「12月の通勤定期券について」
いつもお勉強させて頂いております

個人事業 青色申告をしています

12月に半年分の通勤定期券を買った場合
短期前払い費用で今年の経費として
計上してもよろしいでしょうか?

税理士の回答

短期前払費用として計上で問題ありません。
継続して適用してください。

お忙しい中 回答ありがとうございます
安心しました!

本投稿は、2024年11月28日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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