事業に使用していた車を売却した時の仕訳について
昨年、車を購入したので、今まで乗っていた車を売却しました。
事業用と自家用共用の車で、元々事業を始める前に購入し、自家用車として使用していた車を事業用としても使用していたので、減価償却などはありません。
この様な場合の仕訳はどの様にすれば良いでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、この車は事業の減価償却資産ではないため、売却益や売却損を事業所得に計上する必要はありません。
つまり、仕訳自体が不要です。もともと事業用として減価償却していなかったので、売却したとしても事業の帳簿上には影響を与えません。
ただし、売却によって得た金額が雑所得や譲渡所得の対象になる可能性はあります。
売却額が50万円以下なら基本的に課税対象にはなりません。
50万円を超える場合は「譲渡所得」として申告が必要になることも。
また、もし車の売却代金が事業の経費口座に入った場合、「事業主借」で処理し、事業の収支に影響を与えないようにするのが適切です。
ご回答頂きありがとうございました。
その様に致します。
大変助かりました!
本投稿は、2025年03月08日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。