個人事業主(青色申告)の会計帳簿の付け方について
今年から個人事業主(青色申告)として事業を行っています。
業務としては産業保健師として、契約先法人従業員の健康管理業務を行っています。契約は業務委託契約を締結しており、毎月末に業務委託料として報酬を得ております。
基本的には、法人との業務委託料が主な収益となるのですが、会計ソフトに記入する方法がわからず以下についてご教示いただけますと幸いです。
①業務委託料はどの勘定科目で計上すればよいのでしょうか?
②委託料は契約法人から振り込まれるのですが、特に私から請求書を発行していません。※支払通知書をいただいており、業務委託料と消費税の記載のみ
③委託料=私の報酬となるのですが、このお金を個人(私生活)で使う際は、どのように管理すれば良いのでしょうか?個人口座に移すなど、、、
無知なものでご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

① 業務委託料金は貴方の「収入」となりますので、勘定科目としては「売上高」を使用します。(ソフトによっては、「収入」とう科目もあり、そちらを使う方もいらっしゃいます)
② 売上高など計上は、貴方が免税事業者の時は「税抜き経理=消費税込み」で計上します。
課税事業者の場合は、税抜経理も選択できます。
例えば 委託料が10万円で消費税が1万円の時
税込み経理
現預金 11万円 / 売上高 11万円
税抜き経理
現預金 11万円 / 売上高 10万円
/仮受消費税 1万円 となります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm
③ 生活費を口座などから出金した時や家事用口座に振り替えた時は
事業主貸 〇〇円 / 普通預金 〇〇 となります

ベストアンサーをありがとうございます。
1か所言葉が間違えていました(仕訳はあっています)大変申し訳ございません。
② 売上高など計上は、貴方が免税事業者の時は「税抜き経理=消費税込み」で計上します
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② 売上高など計上は、貴方が免税事業者の時は「税込み経理=消費税込み」で計上します
「税込み経理」を「税抜き経理」と真逆に記載してしまい申し訳誤字ませんでした。
文脈から・・・税込み経理であるとわかったと思いますが、大丈夫だったでしょうか。申し訳ございませんでした。
本投稿は、2025年03月11日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。