[勘定科目]立替払いのご相談 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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立替払いのご相談

経理初心者です。以下のような場合に会計上、税務上何か問題は生じないか調べてほしいと指示を受けましたのでご相談いたします。

A社からB社へ費用の振込する際、A社がB社への振込に関して、B社の確認などに時間がかかりスムーズにすすまない場合、A社と既に取引がある当社が間に入ってB社へ立替払いをし、A社から当社がB社に立替えた金額を振り込んでもらう場合、経理上の処理方法は「立替払い」で処理すれば良いのでしょうか?

またこのやり取りをすることで課税されるかどうかも教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。



税理士の回答

御社がA社に代わってB社に一時的に立替払いするときは、「立替金」という勘定科目で処理することになります。
後日、A社から立て替えた金額の入金があった場合には、立替金の回収として処理してください。
この取引に関しては課税の対象にはなりません。
宜しくお願いします。

取引を円滑に行う目的で、直接取引をしている会社の間に御社が入り、立替払いをされるのは問題ありません。
ただ、その立替払いを始めるに際して、当事者間で覚書等を交わしておかれると良いと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
立替払い自体は問題ないということがわかり助かりました。
この取引をする際、当社既存の口座をそのまま使用しても問題ありませんか?専用の口座を新規に用意したほうが良いのでしょうか?
こうした立替はこの他にもA社からC社、D社からE社など案件が増える可能性もあります。
費目の「立替」が明確であれば課税対象ではなくなるという理解でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

立て替えの取引をする際の口座は既存の口座の使用で問題ありません。
なお、今後このような取引が増加することにより、別口座で管理したい場合には、別の口座を使用することでも宜しいと思います。
立て替えた金額が、立て替え先からそのまま返金されるものてあれば、課税対象にはならないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年04月12日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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