修繕費か資産か
法人で令和5年11月に1000万程度で中古の機械を購入しました。
令和7年5月に240万で補修工事をしたのですが、資産になりますでしょうか?
内容は原状回復で資産価値が高まるものではないですが、金額が高いので、、、
税理士の回答

三浦昂陽
通常の維持管理、または原状回復のための支出であれば修繕費として処理できます。
現状回復であることを証明できるような資料(見積書、請求書、工事内容の説明書など)を保管しておいてください。

佐藤和樹
「内容が原状回復で、性能や寿命に変化がない」のであれば、たとえ金額が大きくても修繕費として計上可能と考えられます。
本投稿は、2025年08月01日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。