自動車整備機器類の資産科目について
経理で資産業務を担当しています新人です。
よろしくお願いいたします。
私の会社では、車両等を製作・販売する工場と自家車両のメンテナンスや修理を行う工場があります。
自家車両のメンテナンスや修理を行う工場に、車両整備機器類(ジャッキやバイス、ホイールドーリー等)が納入されたため、雑工具の前掲のもの以外のもののその他のもの(耐用年数3年)で処理しようと考えていたところ、先輩から機械装置のその他の製造業用設備(耐用年数9年)にて処理するように言われました。
調べてみると、高額な車両整備機器類(ジャッキやバイス、ホイールドーリー等)は車両等を製作・販売する工場で使われることが多く、上記の機械装置で処理されていることがわかりました。
今回のような資産処理を行う場合、機械装置で処理するのが正しいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
まず、機械装置なのか・工具器具備品なのかの判断を行います。
・機械装置であれば、総合償却資産ですので産業分類別に耐用年数が決まってきます。
・工具器具備品であれば、個別償却資産ですので耐用年数表を参考に行います。
・あと、会社の経理の方針があるかと思います。先輩に『工具器具備品だと思うのですが、何故機械装置なのでしょうか?』等の質問をされてみてはいかがでしょうか?
個人的な意見ですが、ジャッキ・バイス・ホイールドーリーは工具器具備品ではないかな、と思います。
※一般的な機械装置の定義『他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすものである』
本投稿は、2025年09月03日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。