宿泊費の勘定科目について
風俗業の経理をしています
風俗店で働くキャストさん用に
宿泊するホテルを1日予約しました
あとで領収書をもらうのですが
この場合の勘定科目を教えて
ほしいです
旅費交通費になりますか?
税理士の回答

キャストが会社の従業員であり、業務命令による出張の場合は「旅費交通費」として処理。
一方で、キャストが業務委託(個人事業主)である場合には、その業務に対する報酬とあわせて発生する費用と考えられるため、「外注費」として処理するのが妥当だと考えます。

上田誠
風俗業のケースでキャストさんの宿泊ホテル代を店舗側が負担する場合、経理処理は「旅費交通費」よりも、福利厚生費または接待交際費、人件費関連の扱いが適切です。
かしこまりました
ありがとうございます
本投稿は、2025年09月25日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。