他人の車修理代の勘定科目について
仕事中に他人様の車に傷をつけてしまい、修理代は全額弊社負担で直しました。
金額は40万円ですが、このくらいの金額なら雑費でも良いのでしょうか?
それとも雑損失でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
業務中に他人の車を損傷させ、その修理費用を会社が負担した場合は、「損害賠償金」として経費処理が可能です。勘定科目としては「雑費」でも差し支えありませんが、金額が40万円と比較的大きいため、内容を明確にする意味で「雑損失」または「損害賠償金」勘定を用いるのが望ましいです。税務上も、業務に付随して発生したものであれば損金算入が認められます。ただし、私的な行為や故意による損害であれば対象外です。仕訳上は「雑損失/現金・預金」と処理し、支出の経緯を明確に残すことが重要です。
早速のお返事ありがとうございます。
金額が大きいのですね。
故意ではありませんので、教えて頂いた通りに雑損失で処理したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月07日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。