[勘定科目]前請求処理仕訳に前受金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 前請求処理仕訳に前受金

前請求処理仕訳に前受金

売掛金/前受金 という仕訳はありなのでしょうか?
決算時(3月)の処理において
4月からの売上分を3月で請求を出して欲しいと言われて承諾した場合
仕分は必要でしょうか?仕入もされていない状態です
その様に支持されたのですが納得が出来ないのですが
仕分なしではダメなのでしょうか?
よろしくお願いいたします

税理士の回答

こんにちは。
入金がない状況で前受金を立てるのは難しいですね。
前受金はあくまで入金済みでモノやサービスの提供が未了の場合に使う勘定科目です。
売上はモノの引渡しやサービスの提供完了時点で計上します。
ご記載のケースですと、お金も入っていない、モノやサービスの提供も未了という状況と察します。
この場合はモノやサービスの提供を約束しているにすぎないので、仕訳は切りません。
現時点ではあくまで将来の約束をしただけ、という状況だと思いますので。
相手方が請求書を出して欲しいということですが、請求書は役務提供完了時に通常は渡しますので、受注があった時点では見積書や注文請書を渡すのが正しいといえます。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

貴社としては、出荷していない、検収も受けていない。ただ、先方の指示に従い請求書を発行した。
仮に、税務調査があり、これを売上と計上していれば、貴社にとっては利益の先行計上、税の先払いになるので、税務署としては特に問題が無い。

他方、貴社として、請求書は出したが、売上は立てなかった。これは、貴社だけであれば、紐づく仕入れの日付は何時で、3月時点で出荷、売上していないことは明瞭、説明資料等準備し、説明できればそれも特に問題ありません。

税務においては、貴社だけを考えれば問題無し。

ただ、先方は、3月請求書に基づき3月に仕入計上して、経費にしています。ただ、こちらは3月に売上を立てても、売上計上せず、実態が無いことを税務署に説明する。となると、先方も当然、3月の仕入れは誤り。経費計上できなくなります。悪意を持って仮想隠ぺい行為をしていることになるので、先方に反面調査に行くと、先方が税務上、ペナルティを受けることになるでしょうか。

勿論、実態通りに説明、処理、説明すれば良いのでしょうが、相手にそういった影響が及ぶことを踏まえて、次善の策を練るのも一案でしょうか。

売掛金/前受金 という仕訳は、理論上はないと思います。
相談者様が請求書を発行した場合には、「売掛金/売上」という仕訳になります。
しかし、それに関する仕入が発生してない場合には取引の流れに矛盾が生じ、また、売上が先行するため相談者様にとっては先に納税が生じることになります。

請求書の発行をお願いしてきた相手先は、3月決算の会社で、本来であれば4月に経費になるものを3月に計上したいために3月の日付で請求書を出して欲しいと言っているのではないかと想像します。
金額がいくらなのか分かりませんが、もし、そうだった場合、先方は租税回避行為(脱税)を考えているわけで、相談者様がそれに協力した場合には脱税幇助の罪に問われる可能性がありますのでご留意ください。
安易に承諾されるのはいかがなものかと思います。

皆さんありがとうございます
皆さんの言う通り、先方が3月決算に組入れる為の要求に社長が承諾してしまったがと言う話です
売上を上げる事は出来ないので苦肉の策で税理士さんに相談して計上したものです
そこで、金銭の授受がないのに前受金?
そもそも仕訳はしないと言うのが私の考えですが、請求している以上売掛金は立てるというのが税理士さんの考えの様でした
皆さんの意見を聞いて自分の中では納得できましたが、会社としてはこの仕訳を立てる事になります
正当なお考えを聞けて少しスッキリしました
ありがとうございました

本投稿は、2018年05月14日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,809
直近30日 相談数
771
直近30日 税理士回答数
1,559