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法人口座への入金と勘定科目について

昨年12月末に法人設立をしました。
副業規程の関係から、未成年(15歳以上)の子どもを代表取締役にし、保護者であるわたしは株主として設立しています。

資本金は100万円を発起人であるわたしの口座から、法人口座へ移しました。
ただ、このあと不動産の購入で300万ほど購入費用および経費がかかります。

よって、この法人口座にのこりの200万を振り込もうと思うのですか、この場合株主としての出資ということで、私名義の口座から振り込んでもよいものでしょうか?

またその場合の勘定科目など教えていただきたいです。
会計や法人設立後のもろもろも含めて、恥ずかしながら初心者のため、お力添えをお願いいたします。

税理士の回答

>よって、この法人口座にのこりの200万を振り込もうと思うのですか、この場合株主としての出資ということで、私名義の口座から振り込んでもよいものでしょうか?
>またその場合の勘定科目など教えていただきたいです。

問題ありませんが、株主としての出資ということですと増資(資本金勘定)手続きが必要となりますので、法人が借りた資金として短期借入金又は役員等借入金勘定で処理するのがよろしいと考えます。

株主であるあなたの個人口座から振り込んで問題ありません。ただし、性質の切り分けが重要です。

追加で200万円を入金する方法は主に二つあります。
① 追加出資(増資)
株主としての出資となり、勘定科目は「資本金」または「資本準備金」です。この場合、株主総会決議や登記(簡易な増資でも可)が必要となり、手続きはやや重くなります。
② 役員借入金(または短期貸付)
実務上多い方法で、勘定科目は「役員借入金」。登記不要で機動的に資金投入でき、将来返済も可能です。

ありがとうございます。
法人設立時、役員にはなっておらず、発起人かつ、株主となっています。この場合でも役員借入金にすることは可能なのでしょうか?

>法人設立時、役員にはなっておらず、発起人かつ、株主となっています。この場合でも役員借入金にすることは可能なのでしょうか?

出資者も役員等に含まれますので可能です。

本投稿は、2026年01月12日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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