駐車場権利金少額処理
駐車場権利金が少額3万なので、一時償却しようと思いますが、勘定科目は何になりますでしょうか?(支払手数料OR繰延資産償却)また繰延資産の一時償却にのせないとだめでしょうか?
税理士の回答
駐車場権利金3万円は少額のため一時償却(全額費用処理)が可能で、勘定科目は「支払手数料」が適切です。
勘定科目の選択
支払手数料:権利金・礼金などの初期費用に使用。全額即時損金算入可。
繰延資産償却:20万円超で原則5年償却ですが、20万円未満は任意一時償却OK。
一時償却の可否
3万円は20万円未満で一括費用化(繰延資産不要)。契約期間短く効果1年未満なら地代家賃も可能ですが、権利金性質で支払手数料優先かと思います。
本投稿は、2026年01月19日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







