開業前後のパソコン&液晶モニター購入、その仕訳処理について
お世話になります。
開業間もない個人事業主となります。
開業一週間前に個人のクレジットカードを使用し、事業用として、
液晶モニター(2万円弱)を先行注文しました。
届いたのは開業前となります。
開業後に個人のクレジットカードを使用し、
追って、事業用とするパソコン本体(20万円強)を注文、購入しました。
それぞれの支払日は、一か月のずれがあります。
(それぞれ、領収書の発行があります)
この場合の処理ですが、下記、何れが妥当になりましょうか。
①液晶モニターは一旦、開業前からの繰延資産として仕訳し、
後に消耗品仕訳を行う。
パソコン本体については、本体のみで償却する。
②パソコンはモニターが無いと使用出来ないという解釈となり、
実用が可能となる状況=追って購入したパソコン本体が届いた時点で合算、
償却処理する。
何卒、ご教授頂けます様、お願い申し上げます。
税理士の回答

②の処理が正しいと思います。
青色申告の届出をすると、30万円未満の資産は、一括で経費算入できます。
毎々お世話になります。
早々にご回答頂きまして、誠に感謝申し上げます。
有難う御座いました。
本投稿は、2018年05月27日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。