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開業前後のパソコン&液晶モニター購入、その仕訳処理について

お世話になります。
開業間もない個人事業主となります。

開業一週間前に個人のクレジットカードを使用し、事業用として、
液晶モニター(2万円弱)を先行注文しました。
届いたのは開業前となります。

開業後に個人のクレジットカードを使用し、
 追って、事業用とするパソコン本体(20万円強)を注文、購入しました。

それぞれの支払日は、一か月のずれがあります。
(それぞれ、領収書の発行があります)



この場合の処理ですが、下記、何れが妥当になりましょうか。

①液晶モニターは一旦、開業前からの繰延資産として仕訳し、
  後に消耗品仕訳を行う。
 パソコン本体については、本体のみで償却する。

②パソコンはモニターが無いと使用出来ないという解釈となり、
  実用が可能となる状況=追って購入したパソコン本体が届いた時点で合算、
   償却処理する。

何卒、ご教授頂けます様、お願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

②の処理が正しいと思います。
青色申告の届出をすると、30万円未満の資産は、一括で経費算入できます。

毎々お世話になります。
早々にご回答頂きまして、誠に感謝申し上げます。
有難う御座いました。

本投稿は、2018年05月27日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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