預金から控除されている復興特別所得税の会計処理の仕方
お世話になります。
中小・非上場会社の経理をしています。
会社の預金利息などから控除されている税金の
仕訳について質問します。
復興特別法人税が廃止されたのちも
預金利息から控除されている、所得税と復興所得税を
わけて会計処理をしています。
15.315%の金額1つで処理しても良いのでしょうか?
現在別々に処理し、申告の時に合算しています。
税理士のみなさんは、実務ではどうされているのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

毛満勝彦
会計処理については、どちらでしても問題ないと思います。
実際、会社の経理の仕方により、どちらのやり方も採用されています。
本投稿は、2015年09月11日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。