資材置き場の整地費用の経費処理に関して
資材置き場にするため、畑に擁壁を入れ、土砂搬入・整地(砂利)しました。
道路の高さまで埋めたのですが、かかった費用は消費税含め全額勘定科目を土地として処理しないといけないのでしょうか?
それとも、実際にかかった税抜き価格のみ土地として処理して、消費税は別に経費処理でしょうか?
消費税のみ別処理の場合、勘定科目は何で処理をすればよいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2026年03月09日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







