車両売却の仕訳
一人法人/自動車販売業です。
所有していた車(商品ではありません)を売却しました。
・購入時は取得価額10万円未満のため、消耗品費として全額費用処理しています。(リサイクル預託金は別途管理しています)
①この場合、売却時の仕訳は
「雑収入」で問題ないでしょうか。「固定資産売却益」等が適切でしょうか?
② 売却額の消費税区分は、簡易課税 第4種
という理解で正しいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
古賀修二
固定資産売却益が適切であると考えます。
簡易課税区分は第4種となります。
承知しました。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年05月06日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







