行政申請手数料について
行政へ運搬業許可申請手数料をいろいろな都道府県に払いました。
証紙で払う場合とコンビニでお金振込払いとがあったのですが、
科目や課税区分は何になりますでしょうか?
証紙で払えば租税公課の不課税?コンビニお金払いは雑費の非課税?
また住民税や納税証明書の交付手数料は科目や課税区分は何になりますでしょうか?
税理士の回答
行政に支払った金額のうち、登録免許税については租税公課で不課税、行政の審査手数料などは、支払手数料や雑費で、非課税になると思われます。
したがって、証紙で支払った部分が登録免許税であれば、結論的には同じになります。
納税証明書の交付手数料は、雑費で非課税となると思われます。
本投稿は、2026年05月12日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







