信用金庫の経営者年金(拠出型企業年金保険)の仕訳について
この度、信用金庫から会社の役員として経営者年金(拠出型企業年金保険)の加入を勧められ、月1万円の掛金で加入することにしました。
掛金は、毎月28日に翌月分が会社の口座から引き落とされますが、役員報酬支払時と掛金引落時の仕訳は以下のとおりでよろしいでしょうか?
経営者年金の資料には、掛金は役員給与扱で経理処理すると記載してありますが、社会保険料預り金と同じ考え方で仕訳するといいのかなと考えております。
■役員報酬支払時(毎月25日)
役員報酬80,000円 普通預金57,000円
預り金13,000円(厚生年金・健康保険料被保険者負担分)
預り金10,000円(経営者年金掛金)
■経営者年金掛金引落時(毎月28日)
預り金10,000円 普通預金10,000円
また、経営者年金の加入に当たり、会社として規程などの何らかの書類を作成しておく必要があるかどうかについても教えていただけるとありたがく存じます。
税理士の回答

役員給与扱いですので、
役員報酬 ×× 預金 ××
ですね。
役員報酬の変更時期と併せる必要があります。
この負担額は、役員が負担してものとして、所得控除の対象になりますから。年末調整、或いは、確定申告で、個人の所得税として控除されます。
所得控除されるものは、個人の収入から支出したものになりますので。
相田先生、この度は早速回答をいただき、ありがとうございました。
役員報酬の変更時期と併せる必要があるとの件について、再質問で申し訳ありません。
経営者年金を開始するに当たり、掛金分の1万円を新たに報酬として加えるのではなく、これまでの毎月の役員報酬支払額が以下のとおり変わらない場合は、定期同額給与として認められるのでしょうか?
■これまでの役員報酬支払
役員報酬80,000円 普通預金67,000円
預り金13,000円(厚生年金・健康保険料被保険者負担分)
■経営者年金開始後の役員報酬支払額
役員報酬80,000円 普通預金57,000円
預り金13,000円(厚生年金・健康保険料被保険者負担分)
預り金10,000円(経営者年金掛金)
↑ 経営者年金の開始とともに、掛金1万円分を追加した役員報酬90,000円にするとなると、定期同額給与から外れるため、定時総会での役員報酬変更時期に合わせる必要があるということでしょうか?
御多忙のところ何度も申し訳ありませんが、御教示いただけると大変助かります。

掛金引落時に、役員報酬/預金の仕訳となります。
当初の役員報酬8万円を7万円に変更する必要があります。
富樫先生、先ほどは早速回答いただき、ありがとうございました。
今回、教えていただいだ内容から、はじめに相田先生がおっしゃっていた役員報酬の変更時期と合わせる必要がある点について理解することができました。
この度は、誠にありがとうございました。

手取りを減らす方法。この場合であれば月の報酬額は同一。否認も無し。
手取り額は同じ。この場合であれば役員報酬改定時期にあわせて改定。否認も無し。
今回は、年の途中で改定。
1万部分のみ否認される恐れがありますが、それは良し、とすれば手取りは変えないのも一案。
否認はいや、というのであれば、加入時期を遅らせる。
或は、手取りを下げれば良いですね。
相田先生、先ほどは具体例を挙げて再回答していただき、ありがとうございました。
手取りを下げる方法で対応していきたいと思います。
御多忙のところ詳細に御教示いただきまして、誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年06月05日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。