法人カードのポイントで物品購入した場合の会計処理について
法人カードにたまった50万円相当のポイントで、期末の社員懇親会のビンゴの景品を購入しました。(5万円相当の家電商品を10個)
この場合は、どの費目でどういう仕訳を切るのが正しいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

福利厚生費 50 雑収入 50
がシンプルでしょうか。
景品を社員に渡したということであれば、景品の金額から福利厚生ではなく、現物支給(給料)になるということも考えられ、
給与 500,000 / 雑収入 500,000
ということにもなるかと思われます。

確かに、5万円では、給与課税の問題があります。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
商品を社員に渡したかどうかで仕訳が変わるということでしょうか?
今月頭に法人カードのポイントと商品を交換しました。
商品は、今月末の期末懇親会で景品として社員に無償で渡す予定です。
よろしくおねがいします。

常識的に考えて、商品が高額のため、現物給与として、課税されるリスクがあります。
渡さなければ、
消耗品費 / 雑収入
になるかもしれませんが、税務署の判断次第では商売とは関係ないので、消耗品費の部分が認められない、可能性はあります。
社員に渡して給与となっても、全額損金算入できますが、受け取った方は余計に税金を払うこととなります。
ご参考になれば幸いです。
追加のご回答誠にありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2018年06月08日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。