一般の方へのお礼の勘定科目ついて
こちらは法人です。
近所の一般の方から絵画を頂きました。仕事もされていない年配者の方からです。
お礼として5万円をお支払いしました。領収書はありません。
この場合の勘定科目は交際費で問題ないのでしょうか?雑費はよろしくないでしょうか?
(ここ2年間にその方から何点か絵画を頂戴していましたが、この度初めてお礼を支払いました)
税理士の回答
単なるお礼としての支払であれば、交際費勘定になると思います。
山本快夫
お世話になります。
近所住民との関係円滑化のための謝礼金という意味合いも有ると言えば有り得ますので、金銭を贈与した場合は「交際費」に該当すると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm
絵画の取得費として「消耗品費」とするには無理がある感があります。
なお、個人的には「雑費」の使用は好みません。必ず何らかの科目に当てはめて計上するようにしています。あまり深い理由ではありませんが、「雑費」は入力担当者には便利な科目であるものの安易に利用するとつい多額になりがちなケースがあるためです。ずいぶん昔に国税OBに雑費の多額計上と大きな変動は国税総合管理(KSK)システム視点で好ましくないと教わりました。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
出澤様、山本様。
ありがとうございました。
交際費勘定で計上いたします。
山本様。
追記で失礼致します。
領収書はいただいていませんが大丈夫でしょうか?
経理初心者の為不安な事が多いです。
宜しくお願い致します。
山本快夫
領収証については、諸事情により交付してもらえないことも生じます。
その場合は、証明まではできなくても、何とか疎明できる程度に、日付や支払相手先氏名や金額や経緯などメモを残しておけば法人税における必要経費は対応可能となります。
山本快夫
他方、消費税について、今回の質問者さまのケースは、資産の譲受け・役務の提供の対価に該当しませんので、消費税は対象外となります。
余談となりますが、領収証が無い場合の消費税については、インボイスの要件を満たしませんし、経過措置の区分記載請求書等にも該当しません。そのため、少額特例を適用できない限り、仕入税額控除はできません。
宜しくお願い致します。
山本様。
インボイス、法人税、消費税への事まで詳しくご教授頂きありがとうございます。初心者なのでそこまで全く頭が追いついていなかったので勉強になります。
領収書は必要な物だと思っていたので不安が減りました。重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2026年08月06日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







