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新車購入時のメンテナンスパック等の仕訳について

新車を購入した時に保証つくしプラン 12000とメンテナンスパック 40000がついてました。保証つくしは無料保証3年ついているのを2年たして5年にするもので、
メンテナンスパックは2年半点検できるものです。
どのように会計処理をしたらいいでしょうか?
金額は低いですが、一括で経費にはできないでしょうか?

税理士の回答

金額が少額ですので、
車両費***預金***
でよいと思います。

正しく
長期前払費用***預金***
です。
点検を受けた際に
車両費***長期前払費用***
です。

 新車購入時の「保証つくしプラン(12,000円)」と「メンテナンスパック(40,000円)」は、金額が低いため購入時に一括で経費(損金)として処理して問題ないと思われます。
 厳密な会計ルール(税法)では、これらは「将来のサービスに対する支払い」であるため、期間に応じて少しずつ経費にする(前払費用として資産計上し、期間経過とともに取り崩す)のが原則です。しかし、今回のケースは金額が十分に低く、企業の財務状態に与える影響がほとんどないため、支払った期の経費として一括処理することが実務上広く認められているはずです。

 勘定科目や具体的な仕訳例
おすすめの勘定科目保証つくしプラン(12,000円):「車両費」 または 「損害保険料」
メンテナンスパック(40,000円):「車両費」 または 「修繕費」

 税理士や会計事務所への確認
 基本的には一括経費(仕訳した期の損金)で問題ありませんが、会社の規模や、関与している税理士の財務方針によっては、「原則通りの長期前払費用による按分処理」を求められる支払期をまたぐケースもあります。念のため、確定申告や決算の前に「金額が少額なので、一括経費(車両費)で処理したい」と担当の税理士に一言伝えて確認しておくと、より確実で安心です。

こんにちは、税理士の川島です。
保証つくしプラン12000円とメンテナンスパック40000円の件ですが、原則は

・保証がつくしは長期前払費用として期間按分なります。
・メンテナンスパックは長期前払費用とし、メンテナンスを受けたときに整備内容(整備書)より振り替えます。

お世話になります。

ご質問に対する回答
 ↓
公においては、前払費用としたうえで、保証やメンテナンスの役務提供を受けるごとに経費計上していくことが正解となります。

しかし、課税実務においては、3年契約や2年契約が一般的な自賠責保険料に準じて、税務調査における少額不追求も影響して、一括損金・経費算入していても税務上問題にされづらいと個人的には整理しています。

―――――――――――
補足)

国税OBの解説や実務書において、自賠責保険料は、法律上強制されており、金額的にも小さく、事務負担も考慮して、等々の理由により、一括損金・経費算入で税務上容認されています。しかし、法律上強制されているとはいえ、1年契約も選択できる自賠責保険料につき、任意で選択した3年契約や2年契約であったとしても問題視されずに容認されています。

メンテナンスパックについても、12ヶ月点検は法定義務化されており、金額的にも小さく、事務負担も考慮して、一括損金・経費算入で税務上スルーされるものと考えます。延長保証も2年や3年で、強制か任意かの違いしか見いだせず、同じく税務上スルーされるものと考えます。(私見)


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年08月31日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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