土地建物売却時の仕訳
土地建物を売却した時の売買契約設立の仲介手数料の勘定科目、入金された固定資産精算金の勘定科目、課税区分は何になりますでしょうか?仲介手数料は個別対応方式ですと、非課税対応課税仕入れ、課税対応仕入れ、土地建物で按分してわけて入力するのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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仲介手数料の勘定科目
↓
[科目] 支払手数料など
[消費税]
土地に係る仲介手数料→非課税売上のみ対応
建物に係る仲介手数料→課税売上のみ対応
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
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入金された固定資産精算金の勘定科目
↓
[科目] 土地と建物
[消費税]
土地に係る固定資産精算金→非課税売上
建物に係る固定資産精算金→課税売上
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/33.htm
※固定資産税ではなく、当事者間での任意の税「相当額」の対価調整の精算となります。
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わけて入力するのでしょうか?
↓
はい、分けて入力することになります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
以下、科目名を訂正させていただきます。
入金された固定資産精算金の勘定科目
↓
[科目] 固定資産売却収入や売却益など
[消費税]
土地に係る固定資産精算金→非課税売上
建物に係る固定資産精算金→課税売上
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
マンションなので、仲介手数料も固定資産清算金も一括になっています。
土地建物は売買契約書の売買代金消費税相当額から土地建物を按分しましたが、、、
仲介手数料や固定資産清算金も按分したらいいのでしょうか?
山本快夫
はい、按分された土地と建物、それぞれの比にて按分することになります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
参考)
国税庁タックスアンサー
No.3261 建物の取得費の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の額を合計します。
(注1)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の額を合計することに変わりはありません。
宜しくお願い致します。
山本快夫
↑
申し訳ございません。
ご質問に関係のない投稿をしてしまいました。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ないですが、固定資産清算金は売買代金の按分比でよろしいでしょうか?
取得価額の按分比ではなく。
仲介手数料も同様でよろしいでしょうか?ただ利用は住居をかしており非課税売上の家賃収入で
あげておりました。
山本快夫
どちらも売却代金の按分比となります。
固定資産税相当額の精算金は、土地と建物の対価となります。
仲介手数料も、今回の売却にかかる仲介の手数料となります。
建物の売却が課税売上となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月04日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







