マンション管理士業務費用の仕訳について
お世話になります。マンション管理士業務(理事会等の相談助言•規約改正など)支払仕訳は、借方/支払手数料/貸方/普通預金でよろしいのでしょうか?(業務に交通費も含めた請求書です。)またこの相談料金は、源泉徴収の必要があるのでしようか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまのお考えのとおり、以下の仕訳で問題ございません。また、交通費を含めたところで支払手数料として問題ございません。
ひとつの仕訳例)
(借方)支払手数料/(貸方)普通預金
なお、マンション管理士の通常業務に対する報酬は、源泉徴収が必要とされる報酬に該当しないものと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
お世話になります。速やかに分かり易い回答をありがとうございます。夜分遅くにお手数をお掛けしました。また、すっきりと取組むことが出来ます。
役務の提供を受けて支払う際は、借方「支払手数料」・貸方「普通預金」という処理が考えられます。管理組合の会計規程で専門家報酬等の科目を定めていれば、それに合わせるとよいでしょう。交通費込みの委託料か実費立替かも請求書で確認します。通常のマンション管理士業務のみなら源泉徴収の対象外と考えられますが、資格名だけでなく、原稿・講演や別資格の業務など対象報酬が含まれないか、相手が個人か法人かを確認する必要があります。契約書・請求明細をそろえ、顧問又はお近くの税理士事務所にご確認ください。
お世話になります。請求明細から源泉徴収の対象報酬業務も含まれているか、個人or法人などの確認の必要性を教えていただき学びになります。深夜に、お手数をおかけしました。また、プラスになり進んで取組みます。ありがとうございます。
本投稿は、2026年10月22日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







