福利厚生の一環として外部のサービスで食料品を配送支給した場合の会計処理について
従業員10名以下の会社を経営しています。
福利厚生の一環として外部のサービスを利用し、月に1回3,000~5,000円程度の食料品を全従業員へ配送支給しようと考えています。
これを福利厚生費とする場合、食事代の補助として扱われるか外部の福利厚生サービスの利用費として扱われるかどちらになりますか?
また、外部の福利厚生サービスの利用費として扱われた場合、課税・非課税どちらになるでしょうか?
税理士の回答

原則として、現物給与に該当するのでしょうね。顧問税理士にご確認ください。非課税対象は限定されていますので。

No.2594 食事を支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
上記のサイトをご確認ください。
要件に該当すると、給与として課税されません。
本投稿は、2018年06月21日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。