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太陽光発電設置についての処理の仕方

個人事業主(青色申告)として自宅兼事務所に今年太陽光発電を設置しました。
建設業をしており余剰売電としてやっています。
330万ほどの設置費用がかかったのですが、事業としての処理の方法がわかりません。
減価償却はしても大丈夫なのでしょうか?
売電の収入は雑所得でいいのか?
計算方法など教えて頂けたらと思います。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
また、ここでは、グリーン投資減税など特別償却や税額控除の制度は考えないこととします。

順番が前後いたしますが、

売電の収入は雑所得でいいのか?

自宅兼事務所に設置したので事業所得の付随業務と考えられますので事業所得となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/44.htm

330万ほどの設置費用がかかったのですが、事業としての処理の方法がわかりません。
減価償却はしても大丈夫なのでしょうか?

原則として17年で減価償却することとなります。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
事業所得として計上してもいいのであれば
自宅兼事務所の事業として使用しているのが20%となります。
330万÷17年×20%として減価償却しても大丈夫ということでよろしいでしょうか?

ちなみに余剰売電の毎月に入ってくる収入の仕訳の勘定科目はどのようにしたらよろしいでしょうか?
度々申し訳ございません。宜しくお願い致します。

>自宅兼事務所の事業として使用しているのが20%となります。
>330万÷17年×20%として減価償却しても大丈夫ということでよろしいでしょうか?
こちらは建物の利用割合ではなく、発電した電力を売電と事業に使った割合で按分すればいいかと思います。
なお、全額売電した場合の減価償却の計算方法は
330万 × 0.059
となります。

>ちなみに余剰売電の毎月に入ってくる収入の仕訳の勘定科目はどのようにしたらよろしいでしょうか?
金額にもよりますが、大きくなければ雑収入、大きければ売上になるかと思われます。


税理士ドットコム退会済み税理士

自宅分は、雑所得でしょうか。

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/44.htm

事業所得としてやってみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年06月25日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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