委託販売・受託販売の経理方法について
消費税法基本通達10-1-12について、純額による経理方法を採用する場合の仕訳を教えてください。
委託者から見て
売上 1,000,000
販売手数料 40% 400,000
商品仕入控除 150,000
純売上 450,000
の場合、単純に
委託者側
600,000 現預金/売上 600,000
受託者側
400,000 現預金/売上 400,000
でよろしいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
その仕訳で良いと考えます。
すべての委託販売について適用してくださ。
本投稿は、2018年07月17日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。