[勘定科目]ゴルフの仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ゴルフの仕訳について

仕事関係での仕事の話をしながらの全員が各自負担でのゴルフの場合です。
ゴルフのプレー代、レンタカー代、高速代は全て交際費でひとくくりにするのが良いのでしょうか。或いは交際費と交通費と仕訳するほうがいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

交際費と交通費で問題ないと思います。

接待に関する費用は、すべて交際費となります。
接待後の代行料も交際費になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/01.htm

他社が主催のゴルフであれば、各自が負担する交通費は、交際費には当たらないと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

典型論点ですが、交際費になりますね。付随するものは。

各先生方、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

税理士ドットコム退会済み税理士

自社主催、他社主催といったものについて、他社主催であれば交際費にしなくてよい、といった質疑となりますが、相談事例においては、グレーなもの。

であれば、保守的に交際費に含める、という対応も一案かとは存じます。
実態に即してご検討ください。
(参考)
 照会に係る費用は、他社が行う接待を受けるために支出するものであり、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません。
 なお、自社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するハイヤー・タクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するものですから、照会の場合と異なり、交際費等に該当することとなりますのでご注意ください。

本投稿は、2018年07月28日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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