貸金を立替金として処理したことについて
当時、代表取締役が、会社から貸金をした金員について、税理士さんは、貸金にすると、金利が発生するので、「立替金」として処理しました。
その後、代表取締役が交代しましたが、「立替金」は、そのままの状態です。そのままにしておくと、会社のイメージが悪い、と、元銀行の支店長に指摘されました。
この「立替金」を、どうすれば良いのでしょう?
いまの税理士さんにも相談しましたが、税理士さんによって、見解も異なると思い、このドットコムに相談させて頂きました。
回答をお願い致します。
税理士の回答
代表取締役の交代で、取締役も辞めたのであれば、役員退職金(適正額)で処理されたら良いと考えます。
取締役のままであれば、やはり貸付金が妥当と考えます。
又、代表取締役が、取締役になった場合、取締役を辞めなくても役員退職金を支給できる基準はあります。
顧問税理士にお聞きください。
本投稿は、2018年09月10日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。