人材紹介会社が求職者(入職者)へ支払う祝い金の勘定科目について
人材紹介会社を運営しております。
求職者の転職が無事済み、入職後に転職祝い金としていくらか支払う場合には勘定科目は何にすれば良いのでしょうか?
金額としては5万円~20万円くらいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご相談の件ですが、
求職者の方を、貴社の「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等※」に該当するかどうかによって、交際費か寄附金かで判断が分かれる可能性があります。
私見としては、交際費に該当すると思います。
いずれの場合にも消費税上は不課税となります。
※租税特別措置法関係通達61の4(1)-1
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年10月26日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。